最終更新:2026年11月3日
まず下の図でご自身がどちらの道すじかを確かめ、そのあと「困りごとから探す」で相談先と持ちものをご確認ください。
申請の締切は「まもなく〆切・新着」にまとめています。
2つの大きな補助金と、セーフティネット保証4号のつながりを1枚にまとめました。出発点は「建物・設備が壊れたかどうか」です。
確認書10/9まで/第1次は10/16で終了
第1次は10/1〜10/26
売上が前年同月比20%以上減が要件
⚠️ 同じ工事見積り・同じ設備の費用を、持続化補助金と再出発支援補助金の両方から受け取ることはできません。また地震保険・共済金を受け取る場合は、その分が補助対象経費から差し引かれます。
⚠️ 再出発支援補助金は10月1日から受付中です。受付センターは096-284-7660(9:00〜17:00、土日祝除く)、FAX 096-284-7685。同じビル3階の096-237-7680は別制度(令和7年8月豪雨向け)の番号です。「もう申請できます」という電話や、違う番号・所在地を名乗る業者にはご注意ください。
💡 どちらも熊本県内であれば市町村を問わず対象になり得ます(21市町村に限られません)。セーフティネット保証4号も、9月18日付で熊本県内のすべての市町村が対象になりました(中小企業庁の支援策ガイドブック第3版に明記)。ただし申請の期限は市町村によって案内が違います。必ず市町村の商工担当課へご確認ください。
📝 間接被害枠の証明書類は、セーフティネット保証4号の認定書のほかに市町村が発行する「売上減少の証明書」でも構いません(公募要領 第2版に明記)。益城町は9/16〜10/16、産業振興課(096-286-3111)で発行しています。お住まいの市町村にも同様の証明書がないか、商工担当課にお尋ねください。支援機関確認書の発行受付は10/9までなので、証明書は早めに用意してください。
⏱ 証明書の発行には2〜3営業日かかります(益城町明記)。支援機関確認書の締切(10/9)から逆算すると、実質は10月6日ごろまでに申請が必要です。迷ったら、よろず支援拠点 096-286-3355(無料)へ。
国の支援パッケージの中身(4つの柱と、なりわい再建の具体策)は、この下のトグルにまとめています。
🏛 政府「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」とは
政府は8/27、震災対応の緊急施策をまとめた「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」を取りまとめました。財源として予備費1,478億円の使用を8/28に閣議決定したことを確認しています(9/11時点)。柱は次の4つです。
このサイトに載っている支援策のうち、このパッケージの一部として位置づけられているものには パッケージ のマークを付けています。
📦 パッケージの内容を詳しく見る(4つの柱の具体策)生活再建・なりわい再建・観光支援・災害復旧の主な施策一覧
① 生活の再建
- 全壊・半壊家屋の解体費支援、被災者生活再建支援金(最大300万円)の迅速支給
- 応急仮設住宅は、プレハブ・木造に加え、なりわいの継続に配慮し「自宅敷地内での建設型応急住宅」も支援(対象・窓口は下記コラム参照)
- ホテル・旅館等への二次避難支援。8月中の宿泊費特例基準を11,000円→18,000円に引き上げ
② なりわいの再建(このサイトに直接関わる内容です)
- 「くまもと事業者再出発支援補助金」(旧・なりわい再建支援補助金相当)。9/18に補助率・上限・受付日・窓口が確定しました——熊本県の説明会資料によると、対象は熊本県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等・中堅企業・多重被災事業者・特定被災事業者。補助率は中小企業者等3/4、中堅企業1/2(多重被災事業者は5億円まで定額補助)。補助上限は3億円、多重被災・特定被災事業者は15億円。事業用車両の修理・入替も条件付きで対象です。申請受付は10月1日(木)開始。毎月期間を区切って受付予定で、【10/17訂正】県のページに申請期間が載っていました:第1次 10/1(木)〜10/26(月)、第2次 11/2(月)〜11/17(火)、第3次 12/1(火)〜12/16(水)(以降の期間は随時県のページに掲載)。これまでの「第一次の締切は未発表」は当方の見落としでした。【10/3確認】受付センターのFAX番号は096-284-7685です(電話は096-284-7660)。事業者向け説明会は10/2・10/5・10/6・10/9・10/13・10/16の6回。申込は不要で、全会場とも午前の部10:00〜/午後の部14:00〜の2部制です。お住まいの地域に関係なく、どの会場でも参加できます(ただし会場の収容人数に限りがあるため、お早めに)。詳しくは相談窓口ナビで整理しています。
- 【10/21更新】第1次の申請受付は10/16(金)17:00で終了しました。2次公募は申請11/2(月)〜12/15(火)17:00、ただし支援機関確認書(様式3)の発行受付は12/8(火)までです(公募要領第3版・10/19付)。【10/31更新】10/30に公募要領 第4版が公開されました(商工会地区の事務局サイト)。補助対象者の要件に、「実績報告提出時においてBCP(事業継続計画)または事業継続力強化計画等を策定していること」が加わっています。日程は変わりません(受付開始の時刻は資料間で食い違い:商工会議所地区ページの日程表は17:00、要領第4版と商工会地区ページは時刻なし。要確認)。【11/1】3次公募から、直接被害の事業者を対象に、転倒防止のための設備・什器(事業用資産)の固定費を補助対象にすることが「検討」されています(確定ではなく、変更の可能性があると事務局が明記。単独・主要経費は不可)。2次で出すか3次まで待つかは、商工会・商工会議所に相談を。小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)——9/9に公募要領(第1版)が公開されました:申請受付は9/16(水)〜10/16(金)。ただし商工会・商工会議所が発行する「支援機関確認書」の受付は10/9(金)までで、こちらが実質の締切です。電子申請にはGビズIDプライム(またはメンバー)が必要(郵送も可)。補助率は補助対象経費の2/3以内(一定の要件を満たす場合は定額)、補助上限は直接被害200万円・間接被害100万円。間接被害は令和8年7月〜9月の任意の1か月の売上高が前年同期比20%以上減少していることが要件です。対象は熊本県内の被災小規模事業者等(商業・サービス業〈宿泊業・娯楽業を除く〉は従業員5人以下、それ以外は20人以下)。経営計画づくりは商工会・商工会議所の支援を受けながら進めます
- 仮設施設整備支援事業——9/3から自治体の交付申請受付がはじまりました:自治体が整備する集合型の仮設施設(店舗・事務所等)の整備費用を、中小機構が全額(10/10)自治体に助成。一つの施設に複数の被災事業者が入居することが条件で、1事業者1区画(被災前の事業場面積または100㎡の低い方が上限)。自治体からの交付申請の受付期間は令和8年9月3日〜令和9年8月31日と確定しました。事業者から中小機構へ直接申請する制度ではありません。仮設店舗・仮設事務所が必要な方は、まず所在地の市町村(商工担当課)にその意向を伝えてください(制度の問合せは中小機構 災害対策支援課 03-5470-1501)。9/27、宇城市が実施することを確認しました——県内で初めてです。損壊した店舗が本復旧するまでの間、市が仮設店舗(1店舗100㎡以下の小規模店舗の集合形式)を建設・提供します。入居を考えている方は第2回説明会(令和8年10月9日(金)19:00〜、宇城市役所本庁3階 大会議室)へ。候補地・申込方法・締切・利用料はまだ書かれていません。宇城市 経済部 商工観光課 商工観光係 0964-32-1604。宇城市以外の実施は確認できていません。
- 被災商店街等再建支援事業(商店街組織・商工団体向けで、個々のお店が単独で申請する制度ではありません):ソフト支援の「商店街にぎわい創出事業」は直接被害は定額(10/10)・間接被害は2/3、上限100万円(下限30万円)。【10/11更新】公募中です。1次公募は10/9〜10/26 17:00必着、2次公募は10/30〜11/26 17:00必着(原則メールで提出。1組織2回まで。施設・設備の改修・復旧費は対象外。交付要綱は未掲載)。アーケードの撤去・改修、共同施設の改修などの「ハード支援」(商店街災害復旧事業)は、中小企業庁ガイドブック第3版に補助率1/2(国1/3・県1/6)、上限・下限なしと記載されています(ガイドブック第3版の記載です。ハードの公募は当初「準備が整い次第」とされていましたが、10/28に始まりました。【10/31】県の申請要領で、補助率は1/2以内・上限なし、地方公共団体の支援表明書が必須、交付決定前の経費は原則対象外と確認。提出方法は、要領は「電子メール又は郵送」・県Webページは「原則郵便」で食い違いがあり、県に確認を)【10/30更新】商店街災害復旧事業(ハード)の交付申請は、令和8年10/28〜令和9年1/15(金)(当日消印有効。予算額に達した場合は予告なく打ち切り)。申請先は熊本県(商工振興金融課 経営支援班 096-333-2326)で、地方公共団体の「支援表明書」が必要です。対象は商店街などの組織で、個店は対象外です。(九州経済産業局 流通・サービス産業課 092-482-5456/中小企業庁 商業課 03-3501-1929(ガイドブック記載))
- 酒類業者への酒税相当額の還付特例、酒蔵等への技術支援
- 災害関係保証・セーフティネット保証4号の適用パッケージ(→上記やること③・地域別ページ)
- 日本政策金融公庫等の災害復旧貸付、0.9%金利引下げ(局地激甚災害の対象5市町)パッケージ
- 農林漁業者向け:共同利用施設の再編・合理化支援等。国庫補助率を通常20%→50%(国が告示した市町村は90%)に嵩上げ(詳しくは新着情報の農水省パッケージ参照)
③ 観光支援
- 観光庁が「九州ふっこう応援割」を2026年10月1日開始で正式発表。割引率は旅行・宿泊料金の50%(熊本県・鹿児島県は60%)。割引上限額は宿泊単体・交通付き宿泊(1泊)が2万円、2泊以上が3万円、周遊型が3.5万円。予約開始日等の詳細は九州各県が個別に発表する形で、観光庁のページ(9/7更新)では長崎県=予約開始9月第3週、大分県=9月下旬、佐賀県=割引期間10/1〜12/25と示されています。熊本県の欄は9/10時点でも空欄のままです
④ 災害復旧など
- 公共土木施設・農地等の国庫補助率かさ上げによる早期復旧、個人の井戸の修繕支援 等
出典:内閣府防災担当・令和8年熊本地震非常災害対策本部「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」(令和8年8月27日)、農林水産省8/27付資料、観光庁8/28発表、各種報道(熊本日日新聞・共同通信・時事通信等)。正式な交付要綱・補助率・申請開始時期などが未公表の項目は、決定・公表され次第このページでお知らせします。
🏠自宅敷地内への「建設型応急住宅」について——なりわいの継続に配慮し、応急仮設住宅をご自宅の敷地内に建設する形も支援対象になりました。対象は住宅の全壊等で住まいを失った方に加え、農業・畜産業など生業により自宅敷地内での居住が必要な方等です。敷地には前面道路の幅員4m以上・間口おおむね6m以上等の条件があり、入居期間は原則2年以内、設置・撤去費用は公費負担(光熱水費は自己負担)です。相談は被災時にお住まいの市町窓口、または熊本県健康福祉政策課 096-333-2185(熊本県公式ページ)。
💴 市町村が独自に上乗せしている支援
国や県の制度のほかに、市町村が独自に上乗せしている支援があります。利子補給(借入の利子が戻ってくる制度)は、宇城市・上天草市・八代市・甲佐町・天草市・宇城市(農業者向け)・氷川町・熊本市・芦北町・水俣市の10で確認できています(9/25に天草市、10/14に氷川町、10/15に熊本市と芦北町、10/20に水俣市を追加)。ほかの市町村にもある可能性があります。お住まいの市町村の商工担当課に「うちの市町村に利子補給などの独自の支援はありますか」と一度お尋ねください。融資を受ければ自動で戻るのではなく、申請が必要です。
【宇城市】中小企業等利子補給補助金——借入の利子が年100万円まで全額戻ります
対象は、令和8年7月28日〜12月31日に県の金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠・セーフティネット保証対応枠)、小規模事業者おうえん資金、日本政策金融公庫の災害貸付・災害復旧貸付を受けた方。
宇城市に本店登記地のある法人、または宇城市に住所のある個人事業主で、市税の滞納がないことなどが要件です。
補助はその年に支払った融資利子の全額(1事業者あたり年間100万円が上限、融資実行日から36か月以内)。
申請期限は令和9年1月29日(金)17時15分必着。融資を受けただけでは戻りません。申請が必要です。
必要書類は市のページに記載がないため、まず窓口へ。宇城市 商工観光課 0964-32-1604。
【上天草市】令和8年熊本地震利子補給補助金——借りた日から3年分の利子が全額戻ります
対象になる融資は宇城市と同じ4つ(県の金融円滑化特別資金の2枠、小規模事業者おうえん資金、日本公庫の災害貸付・災害復旧貸付)。
中小企業基本法第2条の中小企業者・小規模事業者で、個人は市内に住所、法人は市内に登記があり、市税・上下水道使用料の未納がないことなどが要件です。
補助は融資を受けた日から3年間(36か月)の利子の全額。
申請期限は令和9年1月29日(金)(令和8年12月31日までに支払った利子が対象)。こちらも申請が必要です。
必要書類は申請書兼実績報告書・償還予定表の写し・利子支払額証明書・登記事項証明書(または住民票)・市税等の未納がないことの証明。
【10/16確認】様式第1号・第3号は市のページで公開済みです(9/15)。上天草市 観光おもてなし課 産業振興係 0964-26-5531。
【八代市】中小企業者事業再建支援利子補給事業(3例目)
対象融資は宇城市・上天草市と同じ4つ。補給率は10分の10(利子全額)。日本公庫の融資のみ上限20万円/年、補給期間は融資実行後3年間。対象は令和8年7月28日以降に融資を申し込み、令和8年12月31日までに貸付実行されたもの。
★令和8年9月市議会の閉会は10月6日(火)10:00の本会議と分かりました。承認後に申請期限・方法・必要書類が発表される予定です。借入れの書類(借入契約書・返済予定表)を保管しておいてください。
【10/9更新】市のページ(10/7更新)に「前年に支払った利子を、翌年1〜2月に申請する予定」と追記されました。受付開始日・締切・様式は「決定次第お知らせ」のままです(【10/27訂正】市のページに「商工政策課 TEL:33-8513」の記載がありました〈市外局番の記載なし〉。10/25の「確認できませんでした」は、見落としでした)
八代市役所(代表) 0965-33-4111。
【甲佐町】緊急支援資金利子補給補助金(4例目)
対象は熊本県 金融円滑化特別資金・小規模事業者おうえん資金(借換資金は対象外)。地震関連は36か月以内。
★補助率は町のページに記載がありません(報道では「全額」とされていますが、当サイトでは断定しません)。
申請期限は令和9年1月29日(金)。【10/16確認】要綱・様式は町のページで公開済みです(8/25)。町 地域振興課 商工観光係 096-234-1154。
【天草市】令和8年熊本地震災害利子補給金(5例目・9/25訂正:「なし」としていましたが「あり」でした)
対象は県の金融円滑化特別資金(地震枠・セーフティネット保証対応枠)、小規模事業者おうえん資金を受けた方。天草市内に本店・住所があり、市税を滞納していないことなどが要件です。
補助は利子の10分の10、3年以内36回分(融資上限額は金融円滑化特別資金8,000万円・おうえん資金2,000万円)。
提出期限は「2月末日まで」とされていますが、年の表記がありません。市に直接ご確認ください。
天草市 産業政策課 0969-32-6786。
【氷川町】令和8年熊本地震 利子補給制度(7例目・10/14新規)——支払った利子が全額戻ります
対象の融資は、県の金融円滑化特別資金(地震枠、セーフティネット保証対応枠の地震分)、小規模事業者おうえん資金(地震分)、日本政策金融公庫の災害貸付・災害復旧貸付で、令和8年7月29日〜令和9年3月31日に実行されたもの。
補給は取扱金融機関に支払った利子の全額(償還が遅れたときの利子は除く)、期間は初回の償還月(据置期間を含む)から5年以内。上限額の記載は確認できていません。
申請は年1回。毎年1〜12月に支払った利子分を、翌年1月末日までに申請します。初回は令和9年1月末日(令和8年中に支払った利子分)。
書類は交付申請書兼実績報告書(様式第1号)、借入契約書等の写し、償還予定表等の写し、地震に伴う融資の証明(信用保証協会の決定通知等)、利子支払証明書ほか。
対象者の要件(町内に主たる事業所がある、町税等の滞納がない、他の市町村で同様の利子補給を受けていない)は調査担当の読み取りで、原文は確認できていません。
【10/14公開】申請書兼実績報告書(様式第1号)・請求書(様式第3号)・利子支払証明書(参考様式)が町のページに掲載されています。氷川町役場 0965-52-7111(8:30〜17:15)。
【熊本市】令和8年熊本地震対応 利子補給補助金(8例目・10/15新規)——当初3年分の利子の半分が戻ります
10/14に要綱・チラシ・申込書が公開されました。対象の融資は、県の金融円滑化特別資金(地震枠、セーフティネット保証対応枠の地震分)と小規模事業者おうえん資金(地震分)の3つで、令和8年12月末までに実行されたもの。日本政策金融公庫の災害貸付は対象に含まれていません。
補給は当初3年分の支払利子の2分の1(八代市・宇城市・氷川町の「全額」とは違います)。上限額の記載は確認できていません。
熊本県内の自治体が発行する事業所の「り災証明書」または「被災証明書」を取得していて、熊本市内で事業を営む方が対象です(他の市町村で同様の利子補給を受けていないこと)。
申込書(補助金交付申込書兼口座振込依頼書)に、り災証明書(被災証明書)の写し、対象融資の償還予定表の写し、振込口座の通帳の写しを添えます。
申込の期限は令和9年2月26日(金)17時(窓口)、郵送は2月28日(日)の消印有効。融資を受けただけでは戻りません。
熊本市 商業金融課 096-328-2424(融資の内容は県 商工振興金融課 096-333-2314)。【10/19確認】市のページで再確認しました(内容は変わりません)。市外の事業者は事前の届出が必要との記載がありました(調査担当の読み取り・原文未確認。市にご確認ください)。
【芦北町】災害時等特別資金利子補給補助金(9例目・10/15新規)——利子の全額を5年間。申請方法は未発表
対象の融資は、県の金融円滑化特別資金(地震枠、セーフティネット保証4号の地震分)と小規模事業者おうえん資金(地震関連)。借入金の限度額は8,000万円。
毎年1/1〜12/31に支払った利子の合計を、利子の支払いを始めた月から5年間、全額補給します(国・県などの利子補給を受けた期間は除く)。
要件は、町内で同じ事業を3か月以上営む、町税などの滞納がない、信用保証協会の対象業種、と読み取れます(調査担当の読み取りで、町の原文は未確認)。
申請の時期・方法・必要書類は「詳細が決まり次第」とされ、期限は未発表です。
芦北町 商工観光課 商工振興係 0966-83-9677(町のページ・10/9更新)。
【水俣市】令和8年熊本地震に伴う水俣市利子補給金(10例目・10/20新規)——その年に支払った利子の全額、融資実行から60か月以内
対象は、令和8年8月24日〜12月31日に対象の融資を受けた、水俣市内に本店登記のある法人、または市内に住所のある個人事業主(市税の滞納がないこと)。
対象の融資は、県の金融円滑化特別資金(地震枠・セーフティネット保証対応枠)、小規模事業者おうえん資金(地震分)、日本政策金融公庫の災害貸付・災害復旧貸付。補助はその年に支払った利子の全額で、融資実行から60か月以内(上限額の記載なし)。
申請書は市から郵送されます。水俣商工会議所に提出し、期限は令和9年2月1日(月)。融資を受けただけでは戻りません。調査担当の読み取りで、原文は未確認です。水俣市 0966-63-1111(代表)。
【熊本市】事業所から出た災害ごみの処分費の減免
地震で被害を受けた事業所から出た災害ごみの処分費が減免されます(令和8年7月30日〜)。
「事前相談 → 減免申請 → 持ち込み」の順です。先に持ち込むと減免を受けられない可能性があります。
り災証明書のコピー(またはり災状況の写真)、搬入するごみの写真、使用する全車両のナンバー、搬入予定回数が必要。
熊本市 廃棄物計画課 096-328-2359。減免の割合・金額と終了日は公表されていません。
【10/14確認】事業所で使っていた家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、家庭用の規格のものに限り、市が処分します(リサイクル券は不要)。業務用の規格のもの(飲食店用の大型冷蔵庫、冷凍ストッカーなど)は対象外で、収集運搬の支援もありません。事業ごみ対策課に事前相談 → 特別搬入申請 → 特別搬入証に書かれたものを仮置き場へ自分で搬入(月〜金 9:00〜17:00、祝日を除く)。事前相談・特別搬入申請は10/30(金)まで、搬入は11/20(金)まで。事業ごみ対策課 096-328-2362(市のページ・10/9更新)。
【熊本市】食品関係の営業許可の期限延長・保健衛生手数料の免除
有効期間が「令和8年8月31日」または「令和8年11月30日」の営業許可証は令和9年1月27日まで有効に延長(継続する場合は1/27までに継続申請)。
旅館業・理美容・クリーニング等66項目以上の申請手数料は、被災施設の移転再開や許可証の再発行・書換えの場合、令和9年3月31日まで免除されます。
熊本市コールセンター 096-334-1500(許可延長)/生活衛生課 096-364-3187(手数料免除)。(9/23確認)
【宇城市・八代市】証明書の交付手数料の免除
宇城市は印鑑登録証明書・住民票の写し・所得証明・固定資産関係証明・納税証明など9種類が対象。令和8年7月28日から「当面の間」。0964-32-1111。
八代市は印鑑登録証(カード)の再交付・印鑑登録証明書・住民票の写しが対象。期限の記載なし。0965-33-4111。
両市とも「事業者・法人が対象か」は市ページに明記がありません。窓口で「地震の手数料免除は使えますか」とお尋ねください。(9/24確認)
【甲佐町】水道料金の免除・減額
半壊以上は住家だけでなく事業者の営業店舗等も対象で、令和8年8月分の水道料金を1か月分全額免除。7日以上の断水は基本料金相当を減額、3〜7日未満は半額相当。半壊以上・断水被害は申請不要です。甲佐町 環境衛生課 水道係 096-234-0755。
【大津町】証明書手数料の免除
住民票の写し・印鑑登録証明書などが対象。り災証明書の交付を受けた方が公的機関や保険の請求に使う場合が対象で、期限は令和8年12月28日(月)。窓口申請のみで、コンビニ交付は対象外です。大津町 住民課 096-293-3112。
対象となる証明書の種類や、事業者が対象かどうかは市町村によって違います。窓口で直接お尋ねください。(9/25確認)
【上天草市】各種証明書の交付手数料の免除(7例目)
住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍の附票・税関係諸証明などが対象。り災証明書または被災証明書を提示し、申請書に提出先と目的を記入してください。免除期限の記載はなく、コンビニ交付・キオスク端末交付は対象外です。上天草市 市民課 市民係 0969-28-3367(9/26確認)
🗾 21市町村に入っていない市町村の事業者の方へ
「災害救助法の21市町村じゃないから、うちは関係ない」——そうとは限りません。 建物に被害がなくても、売上が減っていれば使える制度があります。9月18日以降、対象が広がりました。
① セーフティネット保証4号(借入額の100%保証)
9月18日付で熊本県内のすべての市町村(45市町村)が対象になりました(中小企業庁の支援策ガイドブック第3版に明記)。
り災証明がなくても、売上が前年同月比20%以上減っていれば申請できます。申請先は事業所のある市町村の商工担当課です。
指定期間は中小企業庁の指定文書により令和8年7月28日〜12月17日と確定しました(9/26確認)。一部の市町村サイト(甲佐町・宇城市)には今も「11月4日まで」との記載が残っています。必ずお住まいの市町村の商工担当課に終了日をご確認ください。
「セーフティネット保証4号(45市町村)」と「日本公庫の金利0.9%引下げ・災害関係保証(八代市・宇城市・御船町・嘉島町・氷川町の5市町)」は対象範囲が違います。混同しないようご注意ください(5市町以外でも災害復旧貸付そのものは利用できます)。
② 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>
対象は「熊本県に所在する小規模事業者等」で、21市町村に限定されていません。
間接被害枠(上限100万円)は売上20%以上減が要件で、その証明にセーフティネット保証4号の認定書が使えます。
申請は10/16まで、支援機関確認書の発行受付は10/9まで(こちらが実質の締切)。【10/10更新】確認書の発行受付は10/9で終了しました。確認書をお持ちの方は、申請を10/16(金)17:00までに。(2次公募の有無は、10/20に発表されました。下の【10/21更新】をご覧ください。) 【10/21更新】2次公募の公募要領(第3版・10/19付)が商工会地区・商工会議所地区の両事務局サイトに掲載されました。申請受付は11/2(月)〜12/15(火)17:00(電子申請は17:00まで、郵送は当日消印有効〈10/27確認:公募要領 第3版に「郵送は締切日当日消印有効」とあります。持参・宅配便は受け付けません〉)。ただし実質の締切は、商工会・商工会議所が発行する「支援機関確認書(様式3)」の発行受付=12/8(火)までです(経営計画書〈様式2〉の写しを、事業所のある地域の商工会・商工会議所に出して依頼。締切後は依頼できません)。電子申請にはGビズIDプライム(またはメンバー)が必要で、発行に日数がかかるため今すぐ取得を(電子申請の申請先URLは「調整中」)。同じ枠(令和8年熊本地震)の過去の公募回で採択された事業者は対象外です(辞退者を除く)。補助率は2/3(定額になる場合の要件は事務局に確認)、上限は直接被害200万円・間接被害100万円。間接被害は、令和8年7〜11月の任意の1か月の売上が前年同月比20%以上減っていることと、行政の証明書面(SN4号の認定書など。宇城市は専用の「売上減少の証明書」を発行——市のページ10/21・窓口のみ、受付期間と手数料の記載なし、宇城市 商工観光課 0964-32-1604)が必要で、3次公募をもって終了する予定です(3次の日程は2次の締切後に案内)。7/28以降の交付決定前の経費も、写真・書類で確認できれば対象。補助事業の実施期限は令和10年1/31、実績報告は令和10年2/10です。様式集・よくある質問は、商工会議所地区では11/2に公開されました(商工会地区は11/3朝も準備中)。【訂正】10/20に「事業支援計画書」「12/15は予定」とお伝えしましたが、書類名は「支援機関確認書(様式3)」が正しく、12/15も公募要領で確定しました。第1次で不採択だった方が2次に出せるかは、資料に記載がなく未確認です。
③ くまもと事業者再出発支援補助金
対象は「熊本県内に事業所を有する」中小企業者等です。第1次申請は10/1〜10/26、第2次は11/2〜11/17、第3次は12/1〜12/16です(10/17確認)。
④ 市町村独自の証明書
21市町村の外でも、事業用の建物・設備向けに証明書を出している市町村があります(例:人吉市の「被災証明書」=商工観光課 0966-22-2111)。
まずはお住まいの市町村にお尋ねください。
ここからは、困りごとから相談先を探せます。
「保険が心配」「返済が苦しい」「従業員を休ませたい」——気になるものを選ぶと、相談先・電話番号・持っていくものが出ます。
| 困りごと | 相談先 | 電話 |
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