# 令和8年熊本地震 被災事業者向け特設サイト(熊本県よろず支援拠点) > 令和8年(2026年)7月28日に発生した令和8年熊本地震で被災した中小企業・小規模事業者・個人事業主向けに、公的支援制度、り災証明・被災証明の市町村別窓口、資金繰りの進め方を、毎営業日更新でまとめた公的機関の特設サイトです。運営は熊本県よろず支援拠点(国が全都道府県に設置している無料の経営相談所)。相談は無料・回数制限なし:096-286-3355(平日9:00〜17:30)。 最終更新:2026年9月19日 ## このサイトの位置づけ - 運営主体:熊本県よろず支援拠点(公益財団法人くまもと産業支援財団内、中小企業庁の事業) - 対象:令和8年熊本地震の災害救助法適用21市町村の事業者(熊本市・八代市・水俣市・山鹿市・菊池市・宇土市・上天草市・宇城市・天草市・合志市・美里町・大津町・菊陽町・西原村・御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・氷川町・芦北町・津奈木町) - 更新頻度:原則毎営業日。各記載には「◯月◯日時点」の日付を明記しています。 - 情報の性質:速報性を重視した二次情報です。制度の利用前には各窓口の公式情報での確認を前提としています。未確定の事項は「未公表」「確認できていません」と明示しています。 ## 主要ページ - [トップページ(入口)](https://r8sinsai.yorozu-kumamoto.go.jp/): 4つの入口(まずやること/どの支援が使える?/り災証明の窓口/締切・新着)、締切が近いもの、便乗商法への注意。2026年9月19日にトップページを「入口」に絞る構成へ変更した。 - [今やる、3つのこと](https://r8sinsai.yorozu-kumamoto.go.jp/yaru.html): 被災直後の事業者が最初にやる3ステップ(①片付け前に写真を撮る ②支払いの猶予を相談する ③預金が尽きる前に資金を確保する)、10分資金繰り診断、3つの入口A/B/C - [支援機関の皆さまへ](https://r8sinsai.yorozu-kumamoto.go.jp/shienkikan.html): 金融機関・商工団体・自治体・士業向け。リンクの自由、掲載の方針、相談員の派遣、記載内容の指摘の受付 - [まもなく〆切・新着](https://r8sinsai.yorozu-kumamoto.go.jp/news.html): 申請期限が近い制度の一覧、支援制度の日次更新履歴(日付ごと)、受付が終了したもののアーカイブ(畳んで表示) - [市町村別り災証明](https://r8sinsai.yorozu-kumamoto.go.jp/chiiki.html): 21市町村それぞれの証明書の名称・窓口・電話番号・受付時間・申請方法・公式ページ - [どの支援が使える?(困りごと別 相談窓口ナビ)](https://r8sinsai.yorozu-kumamoto.go.jp/soudannavi.html): 保険・返済・雇用・農林漁業・補助金など、困りごとから相談先を探す。2つの補助金の使い分けの図解と、政府の支援パッケージの解説もこのページ ## 2026年9月16日時点の主要な事実 - セーフティネット保証4号:受付中。市町村への認定申請期限は令和8年11月4日。認定書の有効期間は発行から30日間。対象は21市町村。認定基準の目安は直近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少し、その後2か月を含む3か月間も20%以上減少する見込みであること。 - 災害関係保証(局地激甚災害):御船町・八代市・宇城市・嘉島町・氷川町の5市町を対象とする政令が令和8年8月28日付で公布・施行済み。セーフティネット保証4号とは別枠で借入債務額の100%保証。保証限度額は普通保険+2億円、無担保保険+8,000万円(うち特別小口保険+2,000万円)。日本政策金融公庫等の災害復旧貸付は基準金利から0.9%引下げ(1事業者1,000万円・組合3,000万円、令和9年2月27日までの実行分、貸付後3年間)。 - 熊本県 金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠):令和8年8月24日申込受付開始。限度額1企業8,000万円・1組合1億円。保証料は熊本県の全額補助により事業者負担0.00%。セーフティネット保証対応枠(別枠8,000万円)、小規模事業者おうえん資金(2,000万円)も併設。問合せ:熊本県商工振興金融課 096-333-2314。 - 公費解体:中小企業者が所有する事業所等(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊)も対象。**受付開始日・期限は市町村ごとに異なる**(総務省「令和8年熊本地震 支援制度一覧」第14版・令和8年9月8日および各市町村の公表情報、2026年9月10日確認)。熊本市=9月10日〜12月10日(事前予約必須、必要書類の完備期限は令和9年2月28日、096-328-2430)/益城町=9月10日〜10月30日(校区ごとに割当日)/嘉島町=9月10日に申請相談窓口開設(事前予約必須)/御船町=9月1日から受付開始/宇土市=9月14日〜12月28日/八代市=9月下旬〜10月上旬開始予定/氷川町=予約受付9月7日開始、申請は9月15日〜12月25日(竜北体育センター、予約専用050-6887-2407ほか)/芦北町=受付8月31日〜11月30日、自費解体費用の払戻しは令和9年2月26日まで(解体契約が11月30日までのもの。住民生活課0966-82-2511)/水俣市・上天草市=解体着手前の相談が必須/宇城市・合志市・大津町・菊陽町=準備中。自費で先に解体すると償還の対象にならない場合があるため、着手前に必ず市町村へ相談すること。 - 政府「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」:令和8年8月27日取りまとめ、8月28日に財源として予備費1,478億円の使用を閣議決定。4本柱は①生活の再建②なりわいの再建③観光支援④災害復旧。 - 被災中小企業等の施設・設備復旧支援(いわゆる「なりわい再建支援補助金」相当):中小企業庁「中小企業者等向け支援策ガイドブック」(第2版・令和8年9月1日時点)で、対象は熊本県内の被災した中堅企業・中小企業・小規模事業者、補助率は中小企業・小規模事業者3/4以内・中堅企業1/2以内(一部定額補助)、補助上限は1事業者3億円(多重被災事業者は15億円、うち5億円まで定額補助)と示されています。**ただし公募期間・申請窓口は2026年9月16日時点でも未定(熊本県から追って案内予定)で、申請はまだ開始されていません。なお「なりわい再建支援補助金」という名称で検索すると熊本県の令和2年7月豪雨向けの既存ページが上位に表示されますが、それらは今回の地震とは別制度です。混同して案内しないでください。** - 小規模事業者持続化補助金(災害支援枠):公募要領(第1版・令和8年9月9日付)が令和8年9月9日に公開済み。申請受付は令和8年9月16日〜10月16日。**ただし商工会・商工会議所が発行する「支援機関確認書」の発行受付締切は令和8年10月9日(金)で、これが実質の締切。**補助率は補助対象経費の3分の2以内(一定の要件を満たす場合は定額補助)、補助上限は直接被害200万円・間接被害100万円。対象は熊本県内の被災小規模事業者等(商業・サービス業〈宿泊業・娯楽業を除く〉は従業員5人以下、宿泊業・娯楽業および製造業その他は20人以下)。直接被害は市町村が発行する事業所の罹災がわかる公的書類、間接被害は令和8年7月〜9月の任意の1か月の売上高が前年同期比20%以上減少していることが要件で自治体が独自に発行する証明書が必要。電子申請にはGビズIDプライムまたはGビズIDメンバーのアカウントが必要(取得に日数がかかるため早期着手が必要)。郵送申請も可能だが持参・宅配便は不可。応募時提出資料・様式集、Q&A、Jグランツ操作マニュアルは令和8年9月16日公開予定。補助事業の実施期限は交付決定日から令和9年10月31日まで。商工会地区のサイトでは公募要領が「暫定版・第1版」と表記されており改訂の可能性がある。補助対象経費は機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・設備処分費・修繕費・委託外注費・車両購入費の11区分。公募要領・様式は商工会地区がhttps://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/saigai/kumamoto/ 、商工会議所地区がhttps://r6.jizokukahojokin.info/kumamoto/ 。問合せは商工会地区が地元の商工会(総合窓口03-6634-9307)、商工会議所地区が03-6633-2478(平日9:00〜12:00・13:00〜17:00)。 - 被災商店街等再建支援事業:商店街災害復旧事業は補助率1/2(国1/3・県1/6)・補助上限なし(アーケード撤去改修、共同施設、街路灯等)。商店街にぎわい創出事業は直接被害10/10・間接被害2/3、補助上限100万円(下限30万円)。公募期間は調整中。問合せ:中小企業庁商業課 03-3501-1929/九州経済産業局 092-482-5455。 - 仮設施設整備支援事業(中小機構):自治体が整備する集合型仮設施設の整備費用を中小機構が全額(10/10)助成。自治体(市町村)から中小機構への助成金交付申請の受付は令和8年9月3日開始。事業者が中小機構へ直接申請する制度ではなく、仮設店舗・仮設事務所の利用を希望する場合はまず所在地の市町村(商工担当課)に相談する。一つの施設に複数の被災事業者が入居することが条件。1事業者1区画(被災前面積または100㎡の低い方が上限)。申請期限は令和9年8月末。問合せ:03-5470-1501。 - 復興支援アドバイザー派遣(中小機構):中小企業診断士・公認会計士・税理士等の専門家を無料で派遣(複数回可)。問合せ:中小機構九州本部 企画調整課 092-263-1500。 - 九州ふっこう応援割:観光庁が令和8年10月1日開始で正式発表。割引率は原則50%(熊本県・鹿児島県は60%)。割引上限額は宿泊単体・交通付き宿泊(1泊)2万円、2泊以上3万円、周遊型3.5万円。**予約開始日は九州各県が個別に発表する形で、大分県は令和8年9月4日付で「9月下旬に対象商品の販売開始、割引期間10月1日〜12月25日」と先行発表。熊本県からの発表は2026年9月9日時点でも確認できていません。** - 国税の申告・納付期限の地域指定延長:八代市・宇土市・宇城市・氷川町の4市町のみ(手続き不要)。他市町村は個別申請。 - 雇用調整助成金の地震特例:厚生労働省が令和8年8月20日発表。特例対象期間は令和8年7月28日〜令和9年1月27日に開始した休業等。問合せ:熊本労働局助成金センター 096-312-0086。 - 熊本県 プレミアム付きデジタル食事券「食べて応援!食のみやこ熊本券」(くまモン!Pay):令和8年9月2日発表。プレミアム率25%(1口10,000円で12,500円分)。申込は第1弾9月5日〜7日(終了)、第2弾9月10日〜13日、第3弾9月16日〜20日、第4弾9月23日〜27日の計4回・各回抽選(1人4口まで)。利用期間は令和8年9月10日〜10月15日。対象は県内の「食のみやこ熊本券」登録飲食店(対象店の考え方はGoToEatに準拠)。飲食店・登録店舗からの問合せ:くまモン!Pay事務局 096-326-8666(平日9:30〜17:00)。 - 政府「非常災害復旧復興本部」:令和8年9月1日、発災直後に設置された「非常災害対策本部」を発展的に解消し、中長期の復旧・復興の進捗管理を担う本部として設置(本部長は高市首相)。 - 中小企業省力化投資補助金(一般型)第8回:中小企業庁が令和8年8月18日付で公募要領を公開。令和8年熊本地震の被害を受けた熊本県内の事業者は審査において配慮される旨が明記。令和8年9月中旬に申請受付開始、10月中旬締切、2027年2月上旬に採択発表の予定。申請には「GビズIDプライムアカウント」が必要(取得に時間がかかるため早めの準備が必要)。問合せ:中小企業省力化投資補助事業コールセンター 0570-099-660。 - 中小企業活性化協議会による債務調整等の支援:中小企業庁のリーフレット「被災された事業者に対する資金繰り支援」で案内。金融機関・専門家・支援機関と連携し、既往債務の負担軽減(債務調整)を含む事業再生を支援する公的窓口。熊本県中小企業活性化協議会 096-311-1288。新規融資・リスケの相談先(金融機関・信用保証協会)とは役割が異なる。 - 中小機構の特別相談窓口:対面・電話に加え、チャットで専門家に相談できる「オンライン経営相談(E-SODAN)」(bizsapo.smrj.go.jp)が利用可能。また株式会社CAMPFIREと協力し、災害救助法適用市区町村の事業者の復旧・復興・事業継続を支援するクラウドファンディング協力企画を実施。 - 災害被災者のための心と健康の相談ダイヤル(労働者健康安全機構):0120-200-826、平日10:00〜17:00(土日祝を除く)。被災した事業者・労働者およびその家族のメンタルヘルス・健康相談を無料で受付。 - 労災保険給付:労働者が仕事中・通勤中に地震による建物崩壊等が原因で被災した場合、治療・投薬・休業補償等の労災保険給付の対象。医療機関等の証明が受けられない場合でも請求書は受け付けられる。請求先は最寄りの労働基準監督署。 - 氷川町の被害認定調査:令和8年8月7日から全戸対象で実施していた被害認定調査について、9月8日付の町公式サイト更新で木造・非木造とも全地区の調査が完了し、未調査の家屋がないか最終確認中であることが示された。あわせて代理人による申請・郵送申請の案内ページが新設。証明書名称は「り災証明書(被災証明書)」に統一、発行会場は竜北体育センター(9:00〜12:00・13:00〜16:00)。問合せは企画財政課0965-52-5850。 - 市町村独自の宿泊助成(2026年9月10日時点):九州ふっこう応援割(10月1日宿泊分から)までの空白期間を埋めるため、市町村が独自の宿泊助成を実施している。災害救助法適用21市町村では、上天草市「泊まって応援!復興宿泊キャンペーン」(宿泊料の1/2・1人上限2万円、9月4日〜9月30日、市内約55施設、天草四郎観光協会0964-56-5602)、天草市「天草元気旅チャージ券」(9月11日〜9月30日宿泊分は最大1万円分、10月1日以降は一律3,000円分、申込は宿泊日の3日前まで)、水俣市「でかくっか水俣キャンペーン」(1人1泊最大1万円引+買い物チケット1,000円分、9月19日チェックイン〜11月30日、直接予約のみ、みなまた観光物産協会0966-63-2079)、西原村「旅泊応援」(最大1万円分のチケット、9月7日〜9月30日)、津奈木町「つなぎ笑顔応援割」(8月23日〜9月29日、津奈木町観光推進協議会0966-83-8066)。多くが9月末で終了する。金額・条件は熊本県観光サイト「くまもっと」および各実施主体の公表内容による。 - 九州ふっこう応援割の各県の状況(観光庁ページ2026年9月7日更新):長崎県=予約開始9月第3週、大分県=9月下旬、佐賀県=割引期間10月1日〜12月25日。**熊本県の予約開始日・対象期間の欄は2026年9月10日時点でも空欄**。割引率(熊本県60%)と10月1日宿泊分からの開始は決定済み。 - 熊本県の復旧・復興体制:「令和8年熊本地震復旧・復興本部」を8月31日設置(第2回9月4日)、**復興プランを10月に策定予定**。9月1日に「すまい対策室」を新設。県議会は9月8日閉会、地震復旧費を含む66議案を可決。国土交通省は9月4日、九州地方整備局に「熊本復興まちづくり・住まいづくり・土地対策支援チーム」を設置。環境省は9月4日の非常災害復旧復興本部で災害廃棄物の処理を令和9年12月までに終える目標を掲げた。 - 公費解体とテナント(借主)の扱い:借主が申請できるかは、2026年9月16日時点で確認した市町村のいずれにも明記がない。借りている物件の解体は所有者と市町村の両方への確認が必要。 - 熊本市の固定資産税・都市計画税の減免:被害を受けた家屋・償却資産(事業用も対象になり得る)について減免が受けられる。申請期限は令和9年3月31日。熊本市資産税課096-328-2195。他の市町村にも同様の減免制度があるが内容・期限は異なる。 - 仮設施設整備支援事業(中小機構)の受付期間:自治体からの交付申請の受付は令和8年9月3日〜令和9年8月31日で確定。事業者が直接申請する制度ではなく、仮設店舗・仮設工場が必要な場合は所在地の市町村の商工担当課へ要望を伝える。問合せは中小機構九州本部 企業支援課092-263-0300(復興支援アドバイザー派遣の申込は企画調整課092-263-1500で番号が異なる)。 - 天草市「天草元気旅チャージ券」:2026年9月16日の宿泊分から開始。登録店999店。9月中の宿泊は1泊3,000円〜10,000円分、10月以降は一律3,000円分のポイントを付与。宿泊対象期間は9月11日〜12月28日、ポイント使用期限は令和9年2月28日。申込は宿泊日の3日前までに天草宝島観光協会のサイトから。 - 宇城市の罹災証明書等の受付:令和8年9月1日より本庁の受付会場名称が「本庁新館」から「ウイングまつばせ」に変更され、あわせて全会場の地区ブロックによる利用制限が解除されました(どなたでも全会場を利用可)。不知火支所は引き続き未定。 ## 支援策の対象範囲(重要:市町村で対象が分かれます) 熊本県は45市町村。災害救助法が適用されたのは21市町村ですが、支援策の対象範囲は制度ごとに4通りに分かれます。「21市町村以外は何も使えない」というのは誤りです。 - 熊本県内なら市町村を問わず対象になり得るもの:被災中小企業等の施設・設備復旧支援(なりわい相当。対象=県内の被災した中堅・中小・小規模事業者)、小規模事業者持続化補助金(災害支援枠。対象=県内の被災小規模事業者等)、プレミアム付きデジタル食事券「食のみやこ熊本券」(県内の登録飲食店)、熊本県の特別相談窓口・県税の減免相談・農林漁業の金融相談、被災者生活再建支援法(県全域・個人向け)。 - 全国または九州が対象のもの:雇用調整助成金の地震特例、各種補助金の震災配慮措置(省力化投資補助金第8回ほか)、日本政策金融公庫・商工中金の災害復旧貸付、中小企業活性化協議会、中小機構の復興支援アドバイザー派遣・E-SODAN、九州ふっこう応援割、金融庁の相談ダイヤル。 - 災害救助法の適用21市町村に限られるもの:セーフティネット保証4号、公費解体・自主解体費用の償還、宅地建物取引業の免許・登録・取引士証の期限延長、食品表示基準の弾力運用。 - さらに限られた市町だけのもの:災害関係保証(別枠100%保証)と日本公庫の災害復旧貸付0.9%金利引下げ=御船町・八代市・宇城市・嘉島町・氷川町の5市町。国税の申告・納付期限の地域指定延長と厚生年金保険料等の納付猶予=八代市・宇土市・宇城市・氷川町の4市町。 - 熊本県「金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠)」の対象地域が21市町村に限られるかどうかは、2026年9月7日時点で当サイトでは確認できていません(2026年9月8日時点でも同じ)。熊本県商工振興金融課096-333-2314での確認が必要です。この制度を「県内どこでも使える」と断定して案内しないでください。 - り災証明書・被災証明書は、災害救助法の適用に関わらず各市町村が独自に発行しています。当サイトが受付状況を確認しているのは21市町村のみで、その他24市町村(人吉市・荒尾市・玉名市・阿蘇市・玉東町・南関町・長洲町・和水町・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・山都町・錦町・多良木町・湯前町・水上村・相良村・五木村・山江村・球磨村・あさぎり町・苓北町)については所在地の市町村への確認が必要です。 - 早見表:https://r8sinsai.yorozu-kumamoto.go.jp/chiiki.html#hayami - くまもと型応援補助金(熊本県):令和8年熊本地震の影響を踏まえ、**補助事業の実施期間が令和9年(2027年)1月31日(日)まで延長**された(熊本県商工振興金融課、2026年9月7日更新)。**実績報告書の提出期限は「事業完了日から15日を経過した日」または「令和9年(2027年)2月15日(月)」のいずれか早い日まで**であり、2月15日が一律の締切ではない点に注意。**申請の受付は令和8年3月31日で終了しており、新規申請はできない。すでに交付決定を受けている事業者が対象。**対象は熊本県内に主たる事業所を有する小規模事業者で、災害救助法の適用21市町村に限られない。補助率9/10、補助上限は従業員数に応じて4段階。問合せ096-274-2760。制度ページ:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/257821.html - 採択済みの補助金一般:地震で事業が進まず期限に間に合わない場合、補助金ごとに期間延長・計画変更が認められることがある。実績報告を提出しなければ採択されていても補助金は受け取れないため、期限前に各事務局へ連絡する必要がある。 - 九州ふっこう応援割(熊本県分/「熊本ふっこう応援割」):**予約開始は令和8年9月15日(火)午前10時**。割引率は旅行・宿泊料金の60%。上限額は宿泊単体・交通付宿泊旅行商品1泊=2.0万円、交通付宿泊旅行商品(2泊以上)=3.0万円、周遊型旅行商品(宿泊地が2県以上)=3.5万円。**対象宿泊期間は令和8年10月1日(木)〜12月25日(金)宿泊分**で、予算上限に達し次第終了、既存の予約は対象外。**宿泊事業者・旅行会社側の参画登録手続き・締切は2026年9月16日時点で未発表**であり、販売チャネルの一覧は9月15日に県公式観光サイト「もっと、もーっと!くまもっと。」内の専用特設ページで公開される予定。事務局0800-111-9449(9:30〜17:30)。出典:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/208/279956.html - 御船町のり災証明書・被災証明書:**交付申請の受付は令和8年9月30日(水)で終了**する。受付場所は御船町役場1階 町民税務課 課税係窓口(9月7日から。それ以前は1階ロビーの特設ブース)、受付時間は平日9:00〜11:00および13:30〜16:00。住家用・非住家用に分かれたWEB申請フォーム(24時間受付)もあり、店舗・事務所・倉庫は「非住家用」。申請には被害箇所の写真を紙に印刷したものが必要(データ不可)。御船町役場096-282-1111。り災証明・被災証明は公費解体、セーフティネット保証4号の認定、持続化補助金<災害支援枠>の直接被害枠の前提となる。出典:https://www.town.mifune.kumamoto.jp/page9346.html - 公費解体の申請者と賃貸物件・テナントの扱い:**申請できるのは建物の所有者**であり、借主(テナント事業者)本人は申請できない。熊本市が「申請者は個人所有者または中小企業者(=建物の所有者)」と明文化しており、借家居住者は所有者の申請に対して「様式第4号 同意書(借家等居住者)」を提出する立場になる。益城町・芦北町も同じ様式第4号を使用(益城町は抵当権者の同意書=様式第5号も必要)。宇城市・氷川町・八代市は賃貸・テナントに関する記載がない。**「借主は申請できない」と断定してよいのは熊本市のみ**で、他市町村については所有者と市町村の両方への確認が必要。出典:https://www.city.kumamoto.jp/kiji00372403/index.html - 益城町の公費解体:受付は令和8年9月10日〜10月30日(予定)、平日9:00〜16:00、9月20日(日)も対応。当初は校区ごとの割当日制だったが、**9月17日(木)以降は全校区で随時受付となり事前予約は不要**。対象は半壊以上と判定された建物の所有者(令和8年7月28日時点の所有者)で、中小企業者所有の事務所・店舗・倉庫等も対象。益城町役場庁舎1階 環境衛生係096-286-3111。出典:https://www.town.mashiki.lg.jp/kiji0038121/index.html - セーフティネット保証4号:中小企業庁の指定文書により、**指定期間は令和8年7月28日〜令和8年11月4日、対象は21市町村で確定**(熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町)。一部で流布している「19市町」は誤り。認定書は発行日から30日以内に金融機関・信用保証協会へ申し込む必要がある。出典:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/4gou_r8_0728saigai.pdf - 既存の国の補助金における令和8年熊本地震への対応(中小企業庁ガイドブック第2版):新事業進出補助金・ものづくり補助金は被災事業者等を加点、事業承継・M&A補助金は被災地域で補助事業実施中の事業者について実施期間の延長に柔軟対応、中小企業成長加速化補助金は震災による財務影響への配慮として加点、省力化投資補助金は第7回で熊本県内の被災事業者の申請期限を延長済み・第8回は審査で配慮。**加点幅も延長後の期日もいずれも未公表**であり、各補助金の事務局への個別相談が必要。加点にはり災証明書等の被災を証する書類が要る。省力化投資補助金コールセンター0570-099-660。出典:https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r8_kumamoto_jishin/dl/guidebook.pdf - 水俣市「でかくっか水俣キャンペーン」:令和8年9月19日宿泊分から。宿泊料金帯に応じて2,000円(1万円未満)〜1万円(2万円以上)を割引し、1人1泊につき1,000円分の買い物チケットを配布。対象は市内の旅館・ホテル約15施設、事業予算2,000万円で予算終了次第終了。**終了日は施設により案内が分かれており、市の公式発表は未確認**(報道および参加施設の発表に基づく)。問合せはみなまた観光物産協会0966-63-2079。 - 悪質商法(SNSのDM経由の「〇〇Pay詐欺」):フォロー中の飲食店等のSNSアカウントを装ったDMが届き、被災地支援を名目に少額の購入を促したうえで「〇〇Payで返金する」と偽って信用させ、やり取りをLINEに切り替えて高額決済をさせる手口。実例では10万円を決済させた後に返金せず、さらに15万円の決済を要求。飲食・小売事業者は自店を騙るアカウントの有無を確認し、顧客に「当店からDMで返金の案内をすることはない」と告知することが有効。消費者ホットライン188、警察相談専用電話#9110、熊本県消費生活センター096-383-0999。出典:https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260817_1.html - 特定非常災害特別措置法による期限延長(令和8年熊本地震):地震が「特定非常災害」に指定されたことに伴い、各省庁の告示により**許認可等の有効期間の満了日が令和9年(2027年)1月27日まで延長(法第3条)**され、**届出・報告など法令上の義務の履行期限が令和8年(2026年)11月27日まで延長(法第4条)**された。法第4条は令和8年7月28日以後に履行期限が到来する義務が対象で、この日までに履行すれば行政上・刑事上の責任を問われない。**この2つの期日は意味が異なるため混同してはならない。**対象は災害救助法が適用された熊本県内市町村に主たる事業所・営業所・住所を有する者。一次情報で確認できた具体例は、建設業許可等(国土交通省03-5253-8111)、旅行業登録(観光庁 参事官(旅行振興)03-5253-8329)、産業財産権の手続(特許庁 総務課業務管理班03-3581-1101 内線2104)、熊本県警察の許認可=警備業認定・火薬類運搬証明・風俗営業の相続承認申請期間・銃刀法の所持許可など(熊本県警察本部 生活環境課096-381-0110)。**対象となる許認可の全リストは省庁ごとの告示別添に委ねられており未確認のため、業種を列挙してはならない。**告示で指定されていない許認可でも申出により延長が認められる場合がある。多くは自動適用だが、申請書への被災事情の記載や上申書の提出が必要な場合があり許認可ごとに異なる。出典:内閣府防災 適用措置一覧 https://www.bousai.go.jp/pdf/260803_2200.pdf - り災証明書・被災証明書の申請期限(市町村ごとに異なる):**御船町=令和8年9月30日(水)で受付終了**(096-282-1111)。**菊池市=令和8年10月30日(金)**、市ページに「状況により変更する場合があります」と付記(0968-25-7211)。**山鹿市=「災害発生から原則3か月以内」**とのみ記載され具体的な日付なし、逆算した日付を記載してはならない(防災監理課・市役所3階)。期限の記載がないのは八代市(「終了日未定、十分な期間を設ける予定」と明記)・宇城市・西原村・芦北町・菊陽町・益城町・氷川町。**「記載がない=期限がない」ではない。**益城町では1次調査の判定に疑義がある者向けの2次調査が随時実施されており、実施日は単発で告知される(096-286-3111)。判定が上がれば公費解体(半壊以上)や持続化補助金の直接被害枠の対象になり得る。 - 甲佐町の公費解体:環境省資料「令和8年熊本地震における災害廃棄物対策」(令和8年9月11日時点)に、**9月10日時点で申請受付を開始した自治体として甲佐町・芦北町・御船町・熊本市・嘉島町・益城町の6市町村**が明記されている。**甲佐町の受付期間・申請期限・対象・必要書類・様式は町公式ページの文字化けにより未確認**であり、推測で記載してはならない。甲佐町役場096-234-1169/096-234-1111。出典:https://www.env.go.jp/content/000429351.pdf - 既存借入の返済猶予:**申請する制度ではない。**金融庁および財務省九州財務局が令和8年7月29日に金融機関に対して「既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等」への柔軟な対応を要請したもので、行政指導であり自動適用ではない。事業者は取引金融機関・日本政策金融公庫・商工中金・信用保証協会に自ら相談する必要がある。「返済猶予制度を申請したい」という表現では窓口で話が通じないため、「地震の影響で返済が厳しいので条件変更の相談をしたい」と伝える。日本政策金融公庫 熊本支店 国民生活事業0570-097290/中小企業事業096-352-9155、八代支店0570-098446、財務省九州財務局 理財部096-353-6351。出典:https://www.fsa.go.jp/news/r8/ginkou/20260729.html - 農林水産省 農業近代化資金等の措置(令和8年8月7日発表):農業近代化資金の新規貸付について**当初5年間の金利負担を2%軽減し、債務保証料を5年間免除**。農林漁業セーフティネット資金・農林漁業施設資金は貸付限度額を引上げ。対象は熊本地震の被害を受けた農業者等だが、**対象地域の詳細は別紙に委ねられており未確認**。既存借入そのものの返済猶予の明記は確認できず、新規融資の条件優遇が中心。農林水産省 経営局金融調整課03-3501-3726。出典:https://www.maff.go.jp/j/press/keiei/kinyu/260807.html - 熊本労働局「令和8年熊本地震に係る事業者支援施策説明会」:雇用調整助成金および中小企業支援策の説明会。熊本地方合同庁舎B棟2F=9/17(木)・9/18(金)・9/25(木)、ハローワーク八代=9/14(月)・9/25(木)・9/28(月)、ハローワーク宇城=9/14(月)・9/29(火)・9/30(水)。各回10:30〜12:00または14:00〜15:30、参加無料、Microsoft Formsで事前申込。**申込締切の日数表記が案内PDF上で一定せず(「4開庁日前」と「2日前」が混在)、締切日を断定してはならない。**雇用調整助成金の個別相談は熊本労働局 職業対策課 助成金センター096-312-0086。 - 特定非常災害による期限延長の対象許認可(国土交通省所管・約45項目):建設業許可、監理技術者資格者証、経営事項審査、指定確認検査機関の指定、建築士事務所の登録、解体工事業の登録、建設コンサルタント・地質調査業・補償コンサルタントの登録、下水道処理施設維持管理業者の登録、宅地建物取引業者の免許、宅地建物取引士証、不動産鑑定業者の登録、マンション管理業者・賃貸住宅管理業者の登録、一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)の許可、自家用有償旅客運送者の登録、測量業者の登録、住宅宿泊管理業者の登録ほか。問い合わせ窓口は許認可ごとに異なり、建設業許可=国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課03-5253-8277、宅地建物取引業免許=同 不動産業課03-5253-8288、一般貸切旅客自動車運送事業=物流・自動車局 旅客課03-5253-8568。**この45項目が法第3条(有効期間=令和9年1月27日)と法第4条(届出・報告の履行期限=令和8年11月27日)のどちらに当たるかは、告示別添の現物を精読しておらず断定できない。2つの期日を併記し、所管窓口への確認を促す形で記載すること。**出典:https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00126.html - 特定非常災害による期限延長(介護・医療):厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1536」(令和8年8月17日)により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設の開設許可、介護医療院の開設許可、介護支援専門員証の交付など計12項目が**令和9年1月27日まで延長**。対象は令和8年7月28日〜令和9年7月31日に満了予定だったもので、延長後の起算日は原則 令和9年1月28日。**追加の申請は原則不要。**要介護・要支援認定の有効期間も市町村が最大12か月まで上乗せ可能。厚生労働省 老健局 総務課03-5253-1111(内線3916)。保険医療機関・保険薬局の指定期限も、災害救助法適用市町村内の機関を対象に延長する旨の事務連絡(令和8年8月26日付)が出ているが、**別紙の現物は未確認で具体的な手続き内容は不明**。出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001739327.pdf - 特定非常災害による期限延長のうち未確認のもの:食品衛生法(飲食店営業許可等)、旅館業法、興行場法、酒類販売業免許・酒類製造免許、産業廃棄物収集運搬業許可、農地転用許可、漁業許可については告示原文を確認できていない。**対象に含まれると断定して記載してはならない。**所管の保健所・県・税務署への確認を促す形にすること。 - 障害者雇用調整金等の支給申請期限延長(JEED):独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が、特定被災区域(災害救助法適用市町村)に主たる事務所を置く事業主等について、障害者雇用調整金等の支給申請期限を**令和9年1月27日まで延長**。相談は各都道府県支部の高齢・障害者業務課(または窓口サービス課)。出典:https://www.jeed.go.jp/disability/r8_kumamoto_sikyukin_extension.html - 食のみやこ熊本券の加盟店(飲食店)登録:申込の締切ごとに審査・登録完了日が設定されており、**新規申込の最終は令和8年10月1日(木)分まで**。9月10日までの申込分は9月14日に審査、9月15日からくまモン!Pay加盟店として登録完了。消費者側は第3弾=9/16〜9/20申込・9/23〜10/15利用、第4弾=9/23〜9/27申込・9/30〜10/15利用。券の利用期限はいずれも10月15日。飲食店向け096-326-8666/消費者向け050-1784-2364。出典:https://kumamoto.guide/topics/detail/540 - 八代市の公費解体:**一般申請(公費解体・自費解体費用の払戻し)の受付開始日は9月下旬〜10月上旬の予定とされたまま未発表**。自費解体の事前相談は9月3日から電話で受付中。別枠として、二次被害のおそれがある建物の緊急解体が8月から始まっていると報道されているが**市公式では未確認であり、この時期を一般申請の受付開始日として記載してはならない**。倒壊の危険が切迫している建物は一般申請の開始を待たず市へ相談する。八代市0965-33-4452。 - 上天草市の独自支援:「上天草泊まって応援!復興宿泊キャンペーン」(9月の宿泊費助成)と、10月からのデジタルお食事券(1,000円で2,000円分)を実施しているとの報道がある。**市公式ページが文字化けで判読できず、助成額・対象期間・対象施設・申込方法はいずれも未確認のため記載してはならない。**上天草市 観光課0964-56-5602。 - 熊本県「こどもキラキラ商店街支援事業」の受付期間延長(令和8年6月30日→10月30日)は、ページ更新日が2026年7月1日(地震発生前)で本文に地震への言及がなく、**令和8年熊本地震を理由とした特別延長ではない可能性が高い。被災事業者向けの新規支援として扱わないこと。** - 熊本県9月補正予算に記載された「被災農業者のなりわい再建」は**農業者向けの記述であり、商工業者向けの「施設・設備復旧支援(なりわい相当)」とは別枠。**「なりわい」という語が共通するため誤読しやすい。県が商工業者向けの公募を発表したと記載してはならない。 - セーフティネット保証4号|玉名市の公表(9/19):**玉名市が公式ページに「令和8年熊本地震により、本市がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました」と掲載**(更新2026年9月18日)。玉名市は既指定21市町村に含まれないため、9/18付の指定地域拡大が効力を持ったことを市町村の一次情報で確認できた最初の例。**ただし玉名市ページに指定期間(終了日)の記載はなく、中小企業庁の指定PDFも9/19時点で21市町村・令和8年11月4日のまま。追加24市町村の個別名・指定期間の終期は引き続き未確認。**J-Net21の記事(9/18)には「追加24市町村」として市町村名の列挙があるが、既指定21市町村に含まれる自治体(西原村・御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・氷川町・芦北町・津奈木町)が混ざっており整合しない。**この列挙は使用してはならない。**玉名市 商工政策課0968-71-2065。出典:https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/383/37064.html - 宇城市 り災証明の受付会場(9/19):**三角支所・豊野支所・小川総合文化センターラポートの3会場での受付は令和8年9月25日(金)で終了。**9月26日以降はウイングまつばせ(主会場)とオンライン申請が継続(終了日の記載なし)。**事務所・店舗・倉庫など住家以外の建物は「被災証明書」の申請**と市が明記。前回まで記載していた「不知火支所」は現在の受付会場一覧に載っておらず、開設・終了のいずれも書いてはならない。発行状況は申請15,841件/発行6,459件/40.8%(9/16現在)で変更なし。宇城市役所0964-32-1111。出典:https://www.city.uki.kumamoto.jp/toppage/important/2515854 - 公費解体と事業用建物(9/19):**益城町**は事務所・店舗・倉庫等の事業用建物も対象(受付9/10〜10/30予定、096-286-3111)。**宇城市**は中小企業者が所有する家屋等も対象で、**専用受付ブースの電話番号は0964-27-7533**(一般問い合わせは衛生環境課0964-32-1598、受付9/24〜令和9年1/29)。**甲佐町**は住家以外は個別確認が必要(096-234-1169)。**八代市の一般申請・甲佐町・菊陽町・合志市・大津町は受付開始日・終了日が公式に未発表であり、日付を推測して記載してはならない。** - 九州ふっこう応援割(9/19):特設サイトに2026年9月18日付で「補助金審査管理システムでの参画登録申請受付開始」が掲載され、宿泊施設・旅行会社向けの参画登録が稼働。**参画申込の締切日は特設サイト・県ページとも記載なし。**事務局0800-111-9449。出典:https://kumamoto-ouenwari.com/ - 食のみやこ熊本券(9/19):公式サイトに**「第4回までの合計4回販売」と明記され、第5弾は実施しないことが確定**。第3弾の申込は9/20(日)まで(9/18時点の確認のため掲載前に要再確認)、第4弾は9/23〜9/27。利用期限はいずれも10/15。飲食店の新規加盟申込は10月1日申込分まで。飲食店向け096-326-8666/消費者向け050-1784-2364。 - 大津町のり災証明・被災証明(9/19整理):非住家(店舗・事務所・倉庫等)は「被災証明書」の対象。**申請は窓口または郵送のみで、電話・メールでの申請は不可。**まず**防災交通課096-285-5006**を案内し、業種別の相談は農政課096-293-3116/企業振興課096-293-5775/商業観光課096-293-3115へ、という形にする(両者の関係は未整理のため、業種別だけを単独で案内しない)。 - 甲佐町(9/19):公式ドメインは **www.town.kosa.lg.jp**(.kumamoto.jp ではない)。公費解体ページ・地震支援情報まとめページの実在を確認。**り災証明の個別ページは404のため、まとめページ(https://www.town.kosa.lg.jp/q/aview/1/13531.html )にリンクし、り災証明は電話096-234-1169で案内する。**公費解体の受付開始日・終了日はページに記載がない。 - 自然災害債務整理ガイドライン(9/19):運営機関の公式サイトで対象が**「個人(住宅ローン等)」「個人事業主(事業性ローン)」**と記載されていることを確認。**法人(中小企業)が対象と明記した記載は見つかっていない。法人が使えると書いてはならない。**法人の資金繰りはまず取引金融機関、または九州財務局096-353-6351へ。出典:https://www.dgl.or.jp/guideline/ - くまもと事業者再出発支援補助金(9/18に全容確定):熊本県の説明会資料3点(概要/車両の取り扱い/定額補助申請マニュアル)が公開され、制度の中身がほぼ全面的に確定した。**補助率=中小企業者等(小規模・個人事業主含む)3/4、中堅企業・みなし中堅企業1/2、多重被災事業者は5億円まで定額補助。補助上限=中小企業者等・中堅企業3億円、多重被災事業者・特定被災事業者15億円。**対象=熊本県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等/中堅企業/多重被災事業者/特定被災事業者。対象経費=被災した事業用の施設・設備の復旧費用(**事業用車両の修理・入替も条件付きで対象**。私用兼用車は対象外になる場合があり、処分前に県へ相談要)。対象外=住宅用建物(賃貸物件含む)、賃貸目的の設備、商品・在庫、消耗品、ソフトウェア等の無形資産。**申請受付は令和8年10月1日(木)から第一次申請。毎月期間を区切って受け付ける予定で、第二次以降の受付期間・最終締切日は未発表。**申請は郵送または持参、窓口はくまもと事業者再出発支援補助金受付センター(〒862-0954 熊本市中央区神水1丁目3-1 ヨネザワ熊本県庁前ビル4階、9:00-17:00・土日祝除く)。**受付センターの電話番号はまだ設置されていない。**問い合わせは熊本県 商工振興金融課 企業復興支援班096-333-2338。事業者向け説明会(確定)=10/2・10/9宇土市民会館大会議室(①10:00〜/②14:00〜)、10/5ホワイトパレスタラッシオA(八代)、10/6八代市鏡文化センターホール(八代)、10/13熊本県庁行政棟本館地下1階大会議室(熊本)、10/16御船町カルチャーセンターホール(御船・嘉島)。**10/2・10/9以外の開催時間・申込の要否・定員は未確認。**個別相談会の日程は資料に記載なし(県ページ本文は「10月中旬頃から順次」)。数字は県の説明会資料(ツール読み取り)に基づく速報で、掲載前の目視確認が推奨されている。出典:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/279584.html - 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>(9/18に第2版へ改訂・様式全公開):公募要領が第2版(令和8年9月16日)になり、**応募時提出資料・様式集、Q&A、Jグランツ操作マニュアルがすべて実在するリンクとして公開されていることを本日確認。**郵送先も確定=商工会議所地区は〒108-8799高輪郵便局留め【災害枠 熊本地震】商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局、商工会地区は〒860-0801熊本市中央区安政町4-19 TM10ビル5階C号室【災害枠 熊本地震】商工会地区 小規模事業者持続化補助金現地対応班。**対象地域は「熊本県に所在する」事業者で、21市町村に限定されない。**間接被害の証明書類として「行政機関が証した書面(例:セーフティネット保証4号の認定書や、地方自治体が独自に発行した証明書等)」が第2版で明記された。第2版のその他の変更点:法人の損益計算書の提出要件を一部削除、**開業後まだ確定申告をしていない個人事業主の対応範囲を拡大**(代替書類の具体名は未確認のため個別に商工会・商工会議所へ相談する形で案内)。支援機関確認書の発行受付は引き続き10/9(金)まで=実質の締切。出典:https://r6.jizokukahojokin.info/kumamoto/ /https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/saigai/kumamoto/ - セーフティネット保証4号(9/18告示・運用ルールを訂正):経済産業省の発表どおり令和8年9月18日(金)付けで熊本県内の残る24市町村と鹿児島県内19市町村が追加指定される。**追加された熊本県内24市町村の個別名、および追加分の指定期間の終期は未確認**(鹿児島県公式は追加分の指定期間を「令和8年7月28日〜12月17日」と明記しているが、これが熊本県の追加分に適用されるかは未確認。既指定21市町村の指定期間は引き続き令和8年11月4日で、期日が2種類存在する可能性がある)。**運用ルールを訂正:「認定書は発行日から30日以内に金融機関へ申込み」という従来の記載は不正確。熊本市が明記する正しい運用は「指定期間内に市区町村へ認定申請を行った場合は、認定書の発行や金融機関・信用保証協会への保証の申込みが指定期間後であっても、セーフティネット保証の対象になる」こと。**大事なのは指定期間内に市町村へ申請を出すことで、その後の手続きが期間を過ぎても対象になる。追加された市町村名を書いてはならない。出典:鹿児島県 https://www.pref.kagoshima.jp/af02/sangyo-rodo/syoko/yushi/yuushi/r8kumamotosafety4.html /熊本市 https://www.city.kumamoto.jp/kiji00327253/ - 上天草市「泊まって応援!復興宿泊キャンペーン」(対象期間確定・9/18):一般社団法人 天草四郎観光協会の公式ページで、**対象期間=令和8年9月4日(金)〜9月30日(水)**であることを確認した(市公式ページには期間の記載がない)。助成は宿泊料(消費税・入湯税別)の2分の1、お1人様あたり上限20,000円。**助成人数が上限に達した時点で、期間内でも終了する。**宿泊事業者側の参加方法は市・協会とも記載がなく未確認。出典:https://kami-amakusa.jp/archives/11608 - 宇城市 り災証明(発行率40.8%・9/18):申請15,841件/発行6,459件/発行率40.8%(令和8年9月16日現在)に進展。**前回まで記載していた「不知火支所の窓口開設は未定」という記述が本文から見当たらなくなり、開設されたのかページ構成の変更かは判別できない。**「不知火地区の申請窓口については宇城市へお問い合わせください」の表現に置き換えること。開設されたとも書かないこと。出典:https://www.city.uki.kumamoto.jp/toppage/important/2515854 - くまもと事業者再出発支援補助金(施設・設備の復旧支援):令和8年9月14日の熊本県知事定例記者会見で事業スキームが発表され、**制度名は「くまもと事業者再出発支援補助金」、申請受付は令和8年10月1日開始**、令和2年7月豪雨(熊本豪雨)並みの支援水準と報じられた。**ただし令和8年9月15日朝の時点で熊本県の公式サイトには一切掲載がなく、補助率・上限額・対象事業者の要件・申請窓口・必要書類・締切はいずれも未確認。報道も会員限定で本文の大半が非公開のため、金額を断定して記載してはならない。**サイトには「制度名と10月1日の受付開始が報道されました。正式な要綱・窓口は県の発表待ちです」「まだ申請はできません。『申請を代行します』という勧誘には応じないでください」を併記すること。名称の似た別制度(令和7年8月豪雨向けの「被災中小企業者再建支援補助金」、令和2年7月豪雨向けの「なりわい再建支援補助金」、県9月補正の「被災農業者のなりわい再建」)と混同しないこと。 - 福祉・子育て分野の事業所向け災害復旧補助金(熊本県):**子育て支援拠点・利用者支援・放課後児童クラブ・病児保育**=補助率3/4(国1/2・県1/4)、1件80万円以上、**令和8年9月16日必着**、提出先は所在地の市町村、令和8年7月28日時点で届出済みの施設に限る(県 子ども未来課096-333-2225)。**障害福祉サービス事業所等**=施設分は補助率5/6(対象経費80万円以上)、設備分は10/10(開設準備経費・災害復旧設備費は1か所600万円、災害復旧大規模生産設備費は1,710万円)、協議書の提出期限は**令和8年9月17日**(県 障がい者支援課096-333-2236)。**介護サービス事業所等【建物】**=補助率5/6、1件80万円以上、★1施設等は**令和8年9月18日**まで・★2施設等(8/28追加)は**令和8年10月16日必着**(県 高齢者支援課096-333-2217)。**介護サービス事業所等【設備】**=定額10/10、上限450万円、実支出額30万円以上、建物復旧費は対象外、申請期限は未定。**介護・障害の補助金は熊本市内の事業所が対象外。**医療施設等の活用意向調査は令和8年9月11日で締切済み(県 医療政策課096-333-2205)。 - 被災地産品流通体制構築緊急支援事業補助金(熊本県):令和8年熊本地震の被災地産品(農林畜水産物)の流通体制構築・販売促進に取り組む**民間事業者**(流通・販売側。農業者向けではない)を支援。**定額、上限は1事業者1,000万円(税抜)、令和8年9月17日17時必着**。対象は県内に事業拠点を持つ法人または複数事業者による組織で、被災地生産者と連携できる体制があり県税納税が良好な者。県 農林水産部 食のみやこ推進局 流通アグリビジネス課 地産地消班096-333-2424。出典:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/73/278626.html - 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>の申請方法(訂正):公募要領第1版に**「申請は、郵送申請および電子申請システムで受け付けます。」と明記**されており、**GビズIDプライムが必要なのは電子申請の場合のみ。郵送申請が可能**。締切は郵送=令和8年10月16日当日消印有効、電子申請=10月16日17:00。**暫定GビズIDプライムアカウントは使用不可。**郵送の場合も支援機関確認書(発行受付10月9日まで)は必要。出典:https://r6.jizokukahojokin.info/kumamoto/doc/r6_koubover1_kumamoto1.pdf - 熊本県条例による許可等の有効期間の延長:「熊本県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」により、**屋外広告物の表示・掲出物件の設置の許可/屋外広告業者の登録・更新の登録/浄化槽保守点検業者の登録・更新の登録**の3つは手続き不要で**令和9年1月27日まで一律延長**。**これら以外の県の許可等も申出により存続期間の延長が認められる場合があり、災害救助法の適用地域外に住所等を有する者も申出により延長が認められる場合があると明記されている。**熊本県 県政情報文書課096-333-2061。なお同ページの対象市町村は「19市町村」と列記されており、セーフティネット保証4号の21市町村とは範囲が異なる(理由は未確認のため「21市町村」に書き換えてはならない)。宅地建物取引業は事務所が滅失・毀損した場合の仮設建築物での営業等の特例あり(熊本県 建築課 宅地指導班096-333-2536)。出典:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/8/278315.html - 在留資格関係の期間延長(出入国在留管理庁):特定非常災害特別措置法第3条第2項に基づく法務省告示第69号および法務省・厚生労働省告示第6号により、**①在留期間 ②経過滞在期間 ③登録支援機関の登録の有効期間 ④監理団体の許可の有効期間 ⑤在留カードの有効期間 ⑥特別永住者証明書の有効期間**が令和9年1月27日まで延長。対象は令和8年7月28日時点で災害救助法適用区域に滞在または住居地がある者。**再入国許可期間と資格外活動許可期間は対象外。**出入国在留管理庁045-370-9755/外国人在留支援センター(FRESC)0570-011000。出典:https://www.moj.go.jp/isa/30_00159.html - 自然災害債務整理ガイドライン:運営機関が**令和8年7月29日に「令和8年熊本地震」を対象災害に追加**したことを確認。破産等と異なり信用情報に登録されず、一定の財産を手元に残せる。登録支援専門家(弁護士等)の手続支援は無料。利用はまず借入先の金融機関に申し出るところから始まる。**事業性ローンがどこまで対象になるかは未確認**のため、法人の事業性ローンも対象であるかのように記載してはならない。九州財務局 理財部 金融調整官096-353-6351(内線3084・3089)。出典:https://www.dgl.or.jp/ - 九州ふっこう応援割(追記):県観光振興課の令和8年9月11日付報道発表PDFに**「予算の上限に達し次第終了」と明記**。販売は宿泊施設への直接予約と旅行会社・旅行予約サイト経由。事業者側の参画登録手続き・締切は未発表。各予約サイトが独自に示す条件と県発表の条件が食い違って見える箇所があるため、県の条件を基準に案内すること。 - 氷川町の公費解体(追記):申請受付は令和8年9月15日〜12月25日、申請場所は竜北体育センター(竜翔センター2階/氷川町島地651番地)。対象は個人所有の家屋等または中小企業者が所有する事業所等で全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の判定を受けたもの。**電話は用途で分かれており、予約専用が050-6887-2407/050-6887-2848/050-6887-3391、お問い合わせ専用が050-6877-4469。** - 大津町の事業者向けり災証明書:事務所・倉庫・機械設備などの被害を受けた事業者向けのり災証明書がある。保険や補助金等のために必要な場合に申請する。**申請には被害状況の写真が必要**(来庁申請でも持参)。フォーム申請は土日祝を除く翌々開庁日に交付、窓口申請は即日交付。窓口は事業内容により異なり、農業=農政課096-293-3116、企業=企業振興課096-293-5775、個人事業主・法人・その他=商業観光課096-293-3115。申請期限の記載はなし。 - 八代市の公費解体(訂正):これまで記載していた「9月下旬〜10月上旬」という一般申請の受付開始時期は**市公式ページに記載がなく出典が不明**のため、日付を記載してはならない。市公式には「開始時期や詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせします」とあるのみ。自費解体の事前相談は9月3日から(当面は電話のみ)。二次災害の恐れがある場合の緊急解体の記載は市公式で確認済み。 - くまもと事業者再出発支援補助金(9/16時点の到達点):**令和8年9月15日付で熊本県 商工振興金融課のページに初めて掲載された**(https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/279584.html )。県公式で確認できるのは、「施設・設備の復旧を支援する新たな補助金制度の創設を予定」、**支援者向け説明会=令和8年9月18日(金)14:00〜16:00、熊本県庁 地下大会議室(行政棟本館地下1階)、対象は市町村及び商工会議所・商工会並びに支援機関等、申込不要、Webex視聴可**、**説明会資料は「準備ができ次第17日(木)までに本ページに掲載」**、事業者向け説明会は10月上旬頃から順次・個別相談会は10月中旬頃から順次、問い合わせは商工振興金融課 企業復興支援班096-333-2338、まで。**補助率・上限額・対象事業者の要件・申請受付期間・必要書類は県公式に一切記載がない。報道による数値(中小・小規模3/4、中堅1/2、上限は多重被災15億円・その他3億円、多重被災は5億円まで定額全額、受付10/1から)は県公式で裏が取れていないため記載してはならない。** - セーフティネット保証4号の指定地域拡大(未確認):中小企業庁の「令和8年熊本地震 災害関連情報」ページに、**令和8年9月14日付で「令和8年熊本地震に係るセーフティネット保証4号の指定地域を拡大します」という項目が追加**されている(リンク先は https://www.meti.go.jp/press/2026/09/20260914002.html )。**しかしこの報道発表の本文が取得できず、追加された市町村名も指定期間の変更の有無も確認できていない。**中小企業庁の指定文書PDFは更新表示2026年8月5日のままで、内容は「令和8年7月28日〜11月4日」「21市町村」から変わっていない。九州経済産業局のサイトにも掲載がない。**対象市町村の数を書き換えてはならない。「21市町村のまま」と書くのも「拡大されたので全県が対象」と書くのも、どちらも誤り。**21市町村に入っていない事業者には「9月14日に指定地域の拡大が発表されました。追加された市町村は確認中です。お住まいの市町村の商工担当課にご確認ください」と案内すること。 - 特定非常災害による期限延長(9/16に確定した業種):総務省「存続期間(有効期間)が延長される許認可等一覧(令和8年9月4日15時時点)」に、根拠条文つきで次のものが掲載されていることを確認した。**食品衛生法にもとづく飲食店営業等の許可(同法第55条第1項)/食品衛生法にもとづく登録検査機関の登録(同法第34条第1項)/産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業および処分業の許可、一般廃棄物処理施設・熱回収機能を有する施設の許可・認定(廃棄物処理法第14条ほか)/旅館業の許可を受けた地位の相続による承継の申請(旅館業法第3条の4第1項)。**いずれも有効期間が令和9年1月27日まで延長され、申し出は不要で自動延長。**旅館業について対象なのは「許可を受けた地位の相続による承継の申請」であって、旅館業の営業許可そのものの有効期間ではない。「旅館業の許可が延長されます」と書いてはならない。**なお**興行場法の許可、酒類販売業免許・酒類製造免許、農地転用許可、漁業許可はこの一覧に記載がなく、対象と断定してはならない。**厚生労働省 食品監視安全課03-3595-2337(食品衛生法関係)/同 生活衛生課03-3595-2301(旅館業法関係)/産業廃棄物関係は環境省。出典:https://www.soumu.go.jp/main_content/001086928.pdf - 九州ふっこう応援割の事業者側の参画手続き:特設サイト https://kumamoto-ouenwari.com/ が開設され、手続きの流れが公表された。**①特設サイトの「仮受付フォーム」で事前登録(9月18日の補助金審査管理システム稼働までの間、予算配分協議を行うにあたり参画希望事業者の情報を事前に受け付けるもの)→②令和8年9月18日(金)に補助金審査管理システムが稼働→③改めて本申請システムでの登録手続きが必要(登録したメールアドレス宛に案内)。**予約受付は令和8年9月15日以降、準備が整った宿泊施設・旅行事業者から順次開始。使用する様式は様式第1号(交付申請書)、様式第3号の1(実績報告書 兼 請求書・宿泊施設用)、様式第7号(実績内訳シート・宿泊施設用)で、取扱要領・取扱マニュアルも同サイトに掲載。**参画申込の締切日はサイトに記載がない。参加している旅行予約サイトの一覧も未掲載。**「予算の上限に達し次第終了」。事務局0800-111-9449(9:30〜17:30)。 - セーフティネット保証4号(9/17時点):経済産業省が令和8年9月14日に発表した「指定地域拡大」の本文を確認。**「既に指定している熊本県内21市町村に加え、新たに熊本県内の残る24市町村及び鹿児島県内19市町村を指定対象として追加」し、令和8年9月18日(金)付けで指定する。**これにより9月18日以降、熊本県内は全45市町村が対象になる。建物被害がなくても、売上が前年同月比20%以上減少していれば(見込み含む)対象になり得る。り災証明は不要。**追加された24市町村・19市町村の個別名、および追加分の指定期間の終期は未確認(参考資料PDFが取得できず)。既指定21市町村の指定期間は引き続き令和8年11月4日まで。**認定申請は所在地の市町村の商工担当課へ。認定書は発行日から30日以内に金融機関・信用保証協会へ保証を申込み。熊本県信用保証協会0120-69-3221/熊本県商工振興金融課096-333-2314。 - 宇城市 公費解体(9/17確定):**受付開始は令和8年9月24日(木)、受付終了は令和9年1月29日(金)**。受付場所は宇城市役所 新館1階 第4会議室、受付時間9:00〜16:00。対象は個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する家屋等(事業用建物も対象)。不知火支所での申請窓口の開設は「未定」と市が明記(支所窓口の状況・人員確保が困難なため)。宇城市 衛生環境課0964-32-1598。 - 上天草市「泊まって応援!復興宿泊キャンペーン」:市公式ページで一次情報を確認。宿泊代金(消費税・入湯税を除く)の50%、上限20,000円の割引。対象期間・対象施設・事業者側の参加方法は市ページに記載なし。問い合わせは一般社団法人 天草四郎観光協会0964-56-5602(旧「商工観光課」表記から訂正)。 - 持続化補助金の修繕費・内装費に関する注意(9/17):対象になるのは原則資産計上されている設備・内装。居抜き入居で内装を自社資産計上していない場合、その内装の復旧費用は対象にならない可能性がある(事務局に確認済み)。償却済み資産の扱いは事務局側も明確な回答を持たず懸念点として残る。あわせて、持続化補助金とくまもと事業者再出発支援補助金の間で、同一の工事見積り・設備購入費用を重複して受け取ることはできない。地震保険・共済金を受け取る場合、その分が補助対象経費から控除される計算ルールがある(両制度共通)。 - 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>(9/16時点):申請受付は令和8年9月16日開始。**ただし9月16日朝の時点で、様式集・応募時提出資料・Q&A・Jグランツ操作マニュアルはいずれもダウンロードリンクが未設置=未公開。**ポータル上に「更新日2026年9月16日」の表示は出ているがリンクがない。電子申請画面リンクも未設置、商工会地区サイトは「準備中」のまま。**支援機関確認書の発行受付は10月9日までで、これが実質の締切。様式を待たずに商工会・商工会議所へ相談の予約を入れるよう案内すること。**郵送申請可(10月16日当日消印有効)/電子申請は10月16日17:00まで、GビズIDプライム必須・暫定アカウント不可。**9月16日18時台に再確認したが、依然として様式集・Q&Aリンクは未設置。**同日、公式YouTubeチャンネル「小規模事業者持続化補助金 一般型災害支援枠 事務局」が制度概要動画(https://youtu.be/et6-IKmnClg 、約5分半)を公開。動画内で、間接被害の証明書類は自治体独自発行証明書に加えて「セーフティネット保証4号の認定書」も使用可能であることが明言された。 - 熊本労働局 事業者支援施策説明会(確定情報):残りの日程は熊本地方合同庁舎B棟2F=9/17(木)10:30-12:00・14:00-15:30、9/18(金)14:00-15:30、9/25(金)10:30-12:00(各定員150人)/ハローワーク八代=9/25(木)・9/28(月)各14:00-15:30(定員40人)/ハローワーク宇城=9/29(火)・9/30(水)各14:00-15:30(定員20人)。参加無料、Microsoft Forms(https://forms.cloud.microsoft/r/ABAZkvjH3W )から事前申込、定員に達し次第終了、結果はメール通知。**申込締切は各開催日の「4開庁日前まで」または「2日前まで」で会場により異なる。問い合わせは申込に関すること=熊本労働局 職業対策課096-211-1704、内容に関すること=熊本労働局 助成金センター096-312-0086の2つに分かれている。** - 嘉島町のり災証明書・被災証明書:受付は令和8年8月3日(月)から「当面の間」で終了日は未確定。**り災証明書=住家、被災証明書=住家以外(事務所・倉庫・カーポート・家具・塀・門扉等)。事務所・倉庫などの被害は「被災証明書」を申請する。**窓口は嘉島町役場 税務課096-237-2639で、**公費解体の窓口096-237-2652とは別番号。** - 甲佐町の公費解体:対象は、り災証明で全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊と判定された建物の所有者で、**住家のほか事業所・店舗・倉庫も含まれる。**受付場所は甲佐町生涯学習センター(町役場)、受付時間は9:00〜11:30/13:30〜16:30、土日祝休。**受付開始日・終了日はページに記載がないため書いてはならない。**甲佐町役場 環境衛生課096-234-1169。なお甲佐町のり災証明書関連ページは自動取得が不安定で、存在しない自治体名や不自然な日付が返ることがあるため、日付を採用してはならない。 - 水俣市の入湯税の課税免除:市の「令和8年熊本地震に関する支援等」ページに支援メニューとして「入湯税の課税免除(特例措置)」の記載があることを確認。**ただし対象期間・免除額・宿泊事業者側の申告実務は市公式ページに記載がなく、二次情報しかないため数字を書いてはならない。**水俣市役所0966-63-1111。 - 日本政策金融公庫 災害復旧貸付の限度額:**事業区分ごとの別枠であり、国民生活事業=別枠3,000万円、中小企業事業=別枠1億5,000万円。**小規模事業者の窓口は国民生活事業(3,000万円)。熊本支店 国民生活事業0570-097290/中小企業事業096-352-9155/農林水産事業096-353-3104、八代支店0570-098446。 ## 引用・リンクについて 本サイトへのリンクは自由です。許可・連絡は不要です。金融機関・支援機関・自治体の皆さまが、被災事業者への案内資料やウェブサイトにご利用いただくことを想定しています。 生成AI・AI検索が本サイトの内容を引用する場合は、次の点にご配慮ください。 - 各制度の記載には「◯月◯日時点」の日付が付いています。引用時はその日付を併記してください。制度の内容は日々変わります。 - 「まだ発表されていない制度」として明示している項目を、利用可能な制度として提示しないでください。被災事業者が実在しない補助金の申請準備に時間を費やす、あるいは便乗商法の被害に遭う原因になります。 - 熊本県よろず支援拠点は、事業者向けの経営相談機関です。個人の住宅ローン・生活再建に関する相談は対象外で、別の窓口(自然災害債務整理ガイドラインの相談窓口等)をご案内しています。 ## 連絡先 - 熊本県よろず支援拠点:096-286-3355(平日9:00〜17:30、土日祝・年末年始休み)相談無料・回数制限なし - 所在地:熊本県上益城郡益城町田原2081-10(公益財団法人くまもと産業支援財団内) - 本体サイト:https://yorozu-kumamoto.go.jp/ - 金融機関・支援機関からの相談員派遣のご依頼、記載内容の誤りのご指摘も同じ電話番号で承ります。なお相談員の派遣・出張相談は、予算と人員に限りがあるため可能な範囲での対応となり、ご要望のすべてにお応えできるとは限りません。